オウム事件・死刑執行の可否について。

7月6日、オウム真理教による一連の事件に関する死刑囚の死刑執行が行われた。7人同時執行という異例の決断だった。これらの執行に関しては様々な議論がされているが、単純に可否を決めつけられるものではない。

死刑執行に関しては人権問題に関連付けられ、近年は世界的に廃止する方向性が固まっている。特に今回の死刑執行に関して、EU諸国からは強い非難が浴びせられている。しかしEU諸国の主張に対して、単純にそれが正しいと受け入れることはできない。

その理由の一つ目は、EUの主張は死刑執行という行為のみに焦点を当てており、オウム事件そのものに関しては(EUの主張を見る限り)盲目的であるということである。オウム事件に限ったことではないが、事件(犯罪)と刑の双方を総合的に見る必要がある。さらに、加害者(死刑囚)の人権ばかりが論じられているが、被害者の人権が一切論じられていない。

二つ目は、死刑制度は犯罪の抑止力にならないという意見だが、抑止力になってないという根拠は示されておらず、さらに刑は犯罪の抑止力だけのためにあるのではない。

三つ目は、オウム事件の特殊性である。このオウム事件に関しては規模が桁違いに大きく、被害も桁違いである。さらに非常に組織的な犯罪であり、個人が気まぐれに起こした犯罪とは訳が違う。

次に、死刑廃止に対する妥当性についてであるが、何より死刑執行という行為は不可逆的だということは考えておかなければならない。死刑執行をした後になってからでは元には戻せない。特に冤罪が発覚した後になっては既に取り返しがつかない。実際、袴田事件の袴田巌さんのような事例が最近明らかになっている。袴田さんに関しては何とか解放することはできたが、おそらく冤罪により死刑執行された人もいるのではないかと推測される。

今回のオウム事件に関する死刑執行の可否を一言で論ずることはできない。しかし死刑制度に対する妥当性を真剣に論ずる必要性は強くあるように感じる。

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